規約・寄附行為



財団法人 北海道スキー連盟
〒062-0905
札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1
北海道立総合体育センター
電話 011-820-1780(直通)
FAX 011-820-1781

規約・寄附行為

財団法人 北海道スキー連盟 寄附行為

昭和60年10月1日 北海道教育委員会許可
平成12年2月7日 北海道教育委員会一部変更認可

第1章 総則

(設立の根拠及び名称)

第1条
この法人は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立し、財団法人北海道スキー連盟と称する。

   2
この法人は、外国に対しては「Ski Association of Hokkaido」(略称「S・A・H」)と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、事務所を北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号、北海道立総合体育センター内に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、北海道におけるスキー団体を統括し、これを代表する団体として、スキーの普及振興と加盟団体の育成強化を図るために必要な事業を行い、もって道民の心身の健全な発達と本道のスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  • スキーの普及振興のため、スキーの講習会、検定会等を開催し、技術の検定を行うこと。
  • スキーの指導者を養成し、その資質の向上を図ること。
  • スキー選手の技術力の向上と、選手層の補充を図ること。
  • スキーに関する北海道選手権大会及びその他のスキー競技会を開催し、又は他の団体の開催する競技会に協力すること。
  • 北海道内のスキー団体を統括し、加盟団体の連絡融和と強化発展を図ること。
  • 財団法人全日本スキー連盟等関係団体との連絡協調を図ること。
  • スキー技術の向上、スキー用具及び施設の調査研究と指導を行うこと。
  • 全日本スキー連盟に対する各種公認申請を行うこと。
  • スキー競技会、施設等を公認すること。
  • スキーの普及振興に関する功労者の表彰を行うこと。
  • 前号に掲げる事業に付帯する事業